カンナムオンニコンテンツ検収基準を通過したことが、関連医療法遵守の可否を保証するものではありません。
必ず法律諮問を通じ、クリニック自身でも検収を行い、医療広告ガイドラインに従ってイベントのコンテンツを修正してください。
目次
1. 概要と趣旨
本 <カンナムオンニイベント制作ガイド>は、カンナムオンニのプラットホームを利用するクリニックパートナーを対象として、イベント制作の規定について記した文書です。現行の医療法規定を遵守した上で、クリニックのイベントがユーザーにとって最適なコンテンツになるための規定なので、該当文書に添付された内容を十分に熟知してください。
まず、クリニックが制作したイベントは医療法に反してはいけません。
'2. 医療広告の審議を基にしたカンナムオンニのイベント検収基準'では、現行医療法が禁止している代表的な医療広告類型を基に設立された検収基準を紹介します。カンナムオンニはクリニックパートナーに発生しうる不利益をできるだけ事前に認知し、予防します。
さらに '3.カンナムオンニイベント運営規則と制作方法'では、更に完成度が高いコンテンツ表示のため、カンナムオンニが用意したコンテンツ制作と扇情性の判断基準をご案内します。医療法とカンナムオンニ制作規定に従って制作されたイベントは、一定の検収手続きを通じて承認されます。
これからもカンナムオンニはイベントのコンテンツが医療法に触れていないか、そして更に良いコンテンツの構成はないか、クリニックのパートナーとして、共に考えます。
2. 医療広告の審議基準を基にしたカンナムオンニのイベント検収基準
2.1 医療機関及び医療従事者についての記述
2.1.1 医療広告内医療機関の名称の表示方法
医療法第6条の5第3項第3号
•
医療機関の名称は正式な名称そのまま表記するのが原則
•
その医療機関であることが認識可能な略称や英語名を併記できます。(センターは地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合等に使用可能)
2.1.2 専門科目及び診療科目、診療内容の表示方法
医療法第6条の5第3項第2号、施行令第3条の2、平成 20 年 3月 31日医政発第 0331042 号厚生労働省医政局長通知
•
医療機関が表示できる診療科目の例
◦
病院または医院(26箇所)
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、心臓内科、血液内科、気管食道内科、胃腸内科、腫瘍内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科、脂質代謝内科、腎臓内科、神経内科、心療内科、感染症内科、漢方内科、老年内科、女性内科、新生児内科、性感染症内科、内視鏡内科、人工透析内科、疼痛緩和内科、ペインクリニック内科、アレルギー疾患内科、内科(ペインクリニック)、内科(循環器)、内科(薬物療法)、内科(感染症)、内科(骨髄移植)、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、心臓外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、気管食道外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、美容外科、腫瘍外科、移植外科、頭頸部外科、胸部外科、腹部外科、肝臓外科、膵臓外科、胆のう外科、食道外科、胃腸外科、大腸外科、内視鏡外科、ペインクリニック外科、外科(内視鏡)、外科(がん)、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、児童精神科、老年精神科、小児眼科、小児耳鼻いんこう科、小児皮膚科、気管食道・耳鼻いんこう、科、腫瘍放射線科、男性泌尿器科、神経泌尿器科、小児泌尿器科、小児科(新生児)、泌尿器科(不妊治療)、泌尿器科(人工透析)、産婦人科(生殖医療)、美容皮膚科
◦
組み合わせて表示する場合の例
「血液・腫瘍内科」、「糖尿病・代謝内科」、「小児腫瘍外科」、「老年心療内科」、「老年・呼吸器内科」、「女性乳腺外科」、「移植・内視鏡外科」、「消化器・移植外科」、「ペインクリニック・整形外科」、「脳・血管外科」、「頭頸部・耳鼻いんこう科」、「肝臓・胆のう・膵臓外科」、「大腸・肛門外科」、「消化器内科(内視鏡)」、「腎臓内科(人工透析)」、「腫瘍内科(疼痛緩和)」、「腎臓外科(臓器移植)」、「美容皮膚科(漢方)
2.1.3 専門医表示
医療法第6条の5第3項第8号
•
「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要がある
◦
禁止例) 「厚生労働省認定○○専門医」との標記は虚偽広告、単に「○○専門医」との標記は誇大広告として不可
2.1.4 学歴及び経歴表示
医療法第6条の5第3項第 14 号
•
生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関など。ただし、診療科については広告が可能な診療科名に限る
•
医学博士であることについては、略歴の一部として取得年、取得大学とともに記載すること
•
手術件数は① 診療報酬点数表で認められた手術② 先進医療として届出された手術③承認又は認証を得た医療機器を使用し承認又は認証された範囲で実施された手術の場合可。当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記する必要がある
•
患者数については当該患者数に係る期間を暦月単位で併記、正確な管理記録により、正確な数値であることを事後検証可能であることが必要(月別等の患者の平均数を広告する際も同様)
•
地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることを条件として可
*単に地域医師会、学会の会員である旨は、原則不可
2.2虚偽広告の禁止
医療法第6条の5第1項
2.2.1 確率的に0% 及び100%の意味を内包した単語
•
結果保障的な文句禁止(但し、追求や志向を表す表現は可能)
◦
禁止例)絶対安全な手術です、どんなに難しい症例でも必ず成功します
2.2.2 治療期間を断定的に明示
•
通常必要とされる治療期間・治療回数については可
◦
禁止例)治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、「一日で全ての治療が終了します」との表現
2.2.3 題名と内容の不一致
•
医療広告の題名と内容の方向性が一致しない場合
*ただし、題名と内容が完璧に一致しなくても治療の方向性が同一であれば許容
2.2.4 客観的でない資格認定や施設認定
•
医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定を受けた旨
2.3 比較優良広告の禁止
医療法第6条の5第2項1号
2.3.1 最上級表現
•
最上級表現禁止
◦
禁止例)最高、最少化、No.1、日本一、最初、唯一、最先端、最上の、地域最初、地域一の
*ただし、裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる場合、客観的な事実の記載は可
2.3.2 芸能人
•
芸能人が当該医療機関を推奨することや芸能人が受診をしている旨、芸能プロダクションと提携している旨
◦
禁止例)「芸能プロダクションと提携しています」、 「著名人も○○医師を推薦しています」、「著名人も当院で治療を受けております。」
2.4 誇大広告の禁止
医療法第6条の5第2項2号
2.4.1 特定の症状に関するリスクを強調
•
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調するもの
2.4.2 結果保証的な意味が内包されている文言
•
「医療の安全を保証します」、「万全の安全管理体制」等
2.4.3 特定の手術や処置のリスクや有効性を強調
•
特定の手術や処置のリスクや有効性を強調することにより医療機関への受診を誘導することは禁止
◦
禁止例)「○○手術は効果が高く、おすすめです。」「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
*単純に施術方法の違いを比較する表現は可能
2.4.4 医師数
•
示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には誇大広告として扱う
2.4.5 複数の施術を同時にする場合の費用強調
•
顔面の○○術1カ所○○円として、複数個所を同時に施術した場合の費用を強調すること
2.4.6 提供する医療の内容等について誤認させる広告
•
一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるものは医療に関する広告としては認められない
◦
禁止例)「全身脱毛3年間し放題 回数無制限プラン 月額9,000円」(実際には毛周期等の関係で回数が限られる)
2.5 公序良俗に反する内容の広告の禁止
•
わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告は不可
2.6 治療等の内容又は効果に関する体験談の禁止
医療法第6条の5第2項第4号、施行規則第1条の9第1号
2.6.1 医療機関のウェブサイトにおける体験談
•
患者の治療経験談、口コミ、レビューを医療機関が自ら運営するウェブサイトで紹介する場合は全て不可
•
また、医療機関が患者や家族に肯定的な体験談の投稿を依頼する等の場合も不可
*ただし、患者本人や家族が実際の体験に基づいて、医療機関の関与なく行う場合は可
2.6.2 仮想の体験談
•
仮想の状況を実存する人物の経験のように記述するのは不可
2.7 施術前後の写真の禁止
医療法第6条の5第2項第4号、施行規則第1条の9第2号
2.7.1 以下の条件を満たす場合に可能
•
治療内容、治療期間・回数、費用、リスク・副作用に関する詳細な説明をわかりやすくすること
•
わかりやすくない例)リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載する等
◦
前後写真は同一の条件で撮影し、撮影時期または経過期間明示必要
◦
あたかも効果があるように見せるための加工・修正をしてはならない
◦
撮影条件や被写体の状態を変えるなどした術前術後の写真で効果又は有効性を強調することは誇大広告として不可
◦
手術前のみ又は手術後のみの写真を用いることは不可
2.8 品位を損ねる内容の広告の禁止
医療広告ガイドライン
2.8.1 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引禁止
•
禁止例) 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」など
2.8.2 イベント当選者などの条件提示
•
イベント当選者などの条件提示で「特別割引」 、「無料施術」及び「割引」
•
禁止例) 輪郭手術をするとボトックス無料〜など
2.8.3 写真提供あるいはレビュー作成条件
•
写真提供あるいはレビューを作成してくれると値引きをする「条件割引」
2.8.4 費用を強調した広告
•
禁止例)「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」など(*カンナムオンニでは50%以上の割引表記は不可)
◦
「カンナムオンニ限定」「初回/初来院限定割引」「期間限定」「開院記念」「先着00名限定」「セール」は表記可能。(ただし、期間外の定価が無く、永遠に期間限定価格の場合は虚偽広告や景表法違反に該当)
•
禁止例)「超お得」「超特価」「破格の値段」
◦
「お手軽/お気軽/お手頃な値段」は表記可能。
•
禁止例)「安い」「お得」(比較優良広告や根拠が乏しいものとして誇大広告となるおそれ)
◦
自院内を対象として「期間限定でお得/安い」「カンナムオンニ限定でお得/安い」は他院との比較ではないので表記可能。
2.9 自由診療に関する満たすべき限定解除要件について
2.9.1 治療期間及び回数の記載
•
最低期間・回数ではなく、通常必要とされる治療期間及び回数を記載
◦
例)治療期間3-6ヶ月、治療回数5-6回
◦
禁止例)「治療期間は患者の状態により異なります」「治療期間:1ヶ月〜、治療回数:2回〜」
2.9.2 標準的な費用の記載
•
最低金額ではなく、別途発生する費用も併記して標準的な費用を記載
◦
例)費用(※症状によって金額は変動します)
総額200,000円〜300,000円
<内訳>
検査:10,000円〜20,000円
〇〇手術:00円〜00円
◦
禁止例)「料金は患者の状態により異なります」「〇〇手術150,000〜」(最低金額のみ)「別途麻酔料金が必要」(具体的な金額の記載なし)
2.9.3 未承認の医薬品、医療機器を用いる旨の記載
•
①未承認であること②入手経路(個人輸入かそれ以外か)③国内の承認医薬品の有無④安全性に関する諸外国の情報を含める必要がある。
◦
例)
【未承認医薬品等】
この治療で使用される〇〇は医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医療機器です。
【入手経路等】
当院で使用している〇〇は□□国△△社で製造されたものを当院で個人輸入しております。個人輸入された医薬品等の使用によるリスクに関する情報は下記URLをご確認ください。http://〜
【国内の承認医薬品等の有無】
国内においては承認されている医療機器はありません。
【諸外国における安全性等に係る情報】
米国のFDAに承認されております。リスクとしては...
2.9.4 医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いる旨の記載
•
①未承認であること②入手経路(個人輸入かそれ以外か)③国内の承認医薬品の有無④安全性に関する諸外国の情報を含める必要がある。
◦
例)
【未承認医薬品等】(異なる目的での使用)
ヒト胎盤抽出物(プラセンタ)は、医薬品医療機器等法において、「慢性肝疾患における肝機能の改善」の効能・効果で承認されていますが、当院で行う美容目的での使用については国内で承認されていません。
【入手経路等】
当院で使用しているヒト胎盤抽出物(プラセンタ)は□□国△△社で製造されたものを当院で個人輸入しております。
【国内の承認医薬品等の有無】
ヒト胎盤抽出物を一般名とする医薬品は国内で承認されておりますが、承認されている効能・効果及び用法・用量と当院での使用目的・方法は異なります。
【諸外国における安全性等に係る情報】
現在重大なリスクは報告されておりませんが、vCJD(変異型クロイツフェルトヤコブ病)の伝播の理論的なリスクは否定できません。
2.10 データの内訳が示されていない手術件数の記載
•
手術件数を広告する際には、当該手術件数に係る期間を併記する必要がある(1年ごとに集計したものを複数年示すことが望ましい)
◦
例)2007年〇〇手術:00件、△△手術:00件 2008年〇〇手術:00件、△△手術:00件
◦
禁止例)対象期間1985年〜2018年、〇〇手術:00件、△△手術:00件
3. カンナムオンニイベント運営規則
3.1 コンテンツ管理基準
3.1.1 一貫された脈略の費用記載
•
税込み価格を明示
•
バナー画像、カード画像における価格記載方法 (通常価格、割引価格を並行表示するか割引価格のみ記載) 一貫性を維持する必要があります。
3.1.2 初診料/麻酔費用など別途に発生する費用記載
•
麻酔が必要な施術/手術の場合、麻酔費用を含むかどうかを記載し、イベント価格以外に発生する費用は全て記載する必要があります。
3.1.3 ドクター/看護師によって費用が異なる場合、その内容を明記
•
看護師/ドクター施術で費用が異なる場合はその旨を記載する必要があります。表記がない場合はすべての医療関係者が広告内容と同じ施術・手術を同一価格で行うものとします。
3.1.4 クリニックに直接繋がる連絡先は記載不可
•
電話番号、カカオトークID、LINE ID、メールアドレスなど全ての連絡先記載不可。
3.1.5 イベント内容と関連性が低いタグ削除
•
イベント内容と関連性が低い施術タグを登録した場合は該当タグを削除します。
3.1.6 医薬品及び医療機器広告不可
•
医薬品及び医療機器広告の表記はできません。
3.1.7 イベントのタイトル及び要約に特殊記号や費用・割引情報は記載不可
•
特殊記号は5個 & - _ , . のみ使用可能、その他特殊記号および価格情報は検収者が任意で変更後、承認処理を行う
•
例) 「★カンオン病院__目頭切開__70★」 企画は「カンオン病院__目頭切開」に変更し登録する
3.1.8 カンナムオンニのロゴ使用不可
•
一般的な企画ではカンナムオンニのロゴは使用できません。
*ただし、カンナムオンニにおける単独運営企画の場合、「カンナムオンニ X ㅇㅇ整形外科」などのように表記できます。
3.2 扇情性基準
コンテンツごとの情報閲覧頻度と目的を考えた扇情性判断基準を整理しました。
バナー画像
•
下着・ビキニ単独着用禁止(ワンピース、Tシャツ、ズボンなどの上着着用必須)
•
谷間・お尻ライン露出禁止
•
実際の顧客レビュー写真禁止
•
扇情的な姿勢 (例: 胸を強調するなど)及び特定の身体部位の過度な拡大禁止
カード画像
•
露出が多い下着は禁止(例: 半カップ未満のブラ、Tパンツ、 紐下着など)
•
扇情的な姿勢 (例: 胸を強調するなど)及び特定の身体部位の過度な拡大禁止
3.3 イベント承認検収手順
・検収日程
営業日10時~ 18時(週末、祝日は除く) に登録されたイベントの承認要請は、24時間以内の検収を目標にします。
当日処理が難しい場合、クリニック管理者ページのお知らせを通じて日程をご案内します。(韓国のみ)
・検収結果
承認された場合、カンナムオンニからの連絡はなく、イベント期間の日程通りアプリで表示されます。
非承認の場合、クリニック管理者ページを通じて、非承認の理由をご案内します。
ガイドに戻る